今月号では、「介護保険サービス」の項目のひとつ、「住宅改修費
の支給」を受けた工事の紹介や、住宅をリフォームする際に所得控除
が受けられる「特定増改築等住宅借入金特別控除」、孫に対して教育
資金を贈与する場合に贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与
非課税措置」についての記事が書かれています。
- Posted by 2014年10月01日 (水) | コメント(0)
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